2007年05月31日
ホームレスが一転、高級住宅地の地主に!!
民法第162条第1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
日本でゆう取得時効ってやつですね・・・
日本でも公共の場(他人の土地)を時効により取得された方は数多くいらっしゃると思いますがこんな高級住宅街がある土地を取得できるなんて!
うーん、どこでも住んでみるもんですね
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四日で50マン(笑)
Excerpt: オタクのドウテイキャラのフリして入ったら、やりまくりのもうけまくり(笑)
Weblog: 林田
Tracked: 2007-06-02 19:07
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